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ETCの障害者割引制度

ETCを使った障害者割引制度の内容

障害者の方が有料道路を利用する場合、通行料金の割引があります。


割引が適用されるのは、

●身体障害者の方が自ら運転する場合
●重度の身体障害者の方または重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合

です。


またこの障害者割引を適用するには、福祉事務所等で事前に障害者の方一人につき車を1台を登録しなければなりません。

それではETCを利用した障害者割引の登録方法をご説明します。


【ETCの障害者割引の事前登録の方法】

○必要書類

1.障害者本人の身体障害者手帳又は療育手帳
2.登録申請する自動車の車検証
3.障害者本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
4.委任状(代理人による申請の場合)
5.ETCカード(障害者の本人名義に限ります)
6.「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 など、登録申請する自動車に取り付けたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等


これらの書類を、福祉事務所等に置いてある申請書とともに提出してください。

福祉事務所等で内容を確認後、手帳に割引の対象である旨が記載されます。

さらにETCの利用で割引を受ける場合は、次の手続きが必要になります。

1.「ETC利用対象者証明書」(福祉事務所で発行)を、所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、郵送します。

2.ETC割引登録係にて、ETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録後、ETCでの利用が可能となる日が郵送で送られてきます。

参考サイト
▽ETC障害者割引制度について


障害者の方で、まだこの障害者割引に登録されてない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの機会にETCで利用できるよう登録を済ませてください。